強い権利を取得するための明細書
特許権は、他社のシステムを排除できる排他効があってこそ。
出願人自身が実施しているシステムの構成を特許化するだけでは意味がありません。
他社が実施しそうなシステムも権利化
有効な排他効を有する特許権のために、出願人が実施しているサービスを実質的に実現可能なシステムも含めて権利化する必要があります。 そのようなシステムバリエーションを(ときには出願人とともに)考えます。
ソフトウエア特許、ご相談ください
特許権は、他社のシステムを排除できる排他効があってこそ。
出願人自身が実施しているシステムの構成を特許化するだけでは意味がありません。
有効な排他効を有する特許権のために、出願人が実施しているサービスを実質的に実現可能なシステムも含めて権利化する必要があります。 そのようなシステムバリエーションを(ときには出願人とともに)考えます。
相手が自社特許を侵害しているかどうか、自社が他社特許を侵害しているかどうか、いずれの場合も明細書を元に専門的な判断が必要です。 技術的範囲の解釈については、コンピュータシステムやソフトウエアの知識が不可欠です。
他社特許の抵触を回避して同様のサービスを実現しようとする場合、どのようなシステム構成としたら当該他社特許を回避できるかを提案します。 これには、システム設計や業務システムの知識も必要です。
特許権侵害の判断は、特許請求の範囲の文言解釈、均討論、過去の裁判例などの見地に基づいて行われますが、どの特許事務所においても同じ判断になるとは限りません。 そのために、他の特許事務所の見解も考慮した上で最善の対応を考えることが重要です。
新商品や新サービスの提供にあたって、特許権侵害リスクを最小限に抑えるための調査は、経営上必須の作業です。 弊所の調査では、関連特許を検索するだけでなく、当該関連特許に対する侵害可能性の判断や回避構成の検討も行うことができます。
新しい発想は、技術開発やシステム設計の現場、企画会議の席などで生まれるもの。 しかし、どのような発想が特許になるのかといった「勘所」がなければ、見逃されてしまいます。
今まで登録されてきた特許を見ることで、どの程度の発想が特許として認められるのかを把握できるとともに、 構成の変更・付加、組合せのパターンについて、新たな着想を得ることもできます。弊所では、比較的シンプルな構成の特許を解説することで、 その発想法を明らかにします。
新たなサービスを立ち上げる場合、そのサービス名を事前に商標登録しておくことが基本です。 後で他社商標と重複しているとなった場合、多くの戻り作業が発生することも予想されます。
調査や、類似商標の判断等に関しては、やはり専門家ならではの経験・ノウハウがありますので、特許とともにご相談ください。