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判決概要 ソフトウエア特許の侵害訴訟判決を一覧表示します

ソフトウエア特許の侵害訴訟判決の概要。詳細な検討内容についてはお問い合わせください。

平成28年(ワ)第10834号 損害賠償請求事件

項目 内容
判決 請求棄却 全文
原告 株式会社コアアプリ
被告 KDDI株式会社
特許権 特許第4611388号
入力支援コンピュータプログラム,入力支援コンピュータシステム
判断がされた争点 ・(1)イ 「ポインタ」(構成要件B、E、F)の充足性
・(1)オ 「前記入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信すると, 当該受信した際の前記記憶手段に記憶されているデータの状態を特定し, 当該特定したデータ状態を表すデータ状態情報に関連付いている前記操作情報を特定し, 当該特定した操作情報における操作メニュー情報を, 前記記憶手段から読み出して前記出力手段に表示すること」(構成要件E)の充足性
裁判所の判断 ・(1)イ 被告製品インストールされたホームアプリのショートカットアイコン並びに青い線の交点及び白い円形の画像は, いずれも画面上に表示され,画面上の特定の位置を指し示す記号等であって, 座標位置を有し,入力手段であるタッチパネルを用いてその位置を移動させることができるものであるから, 構成要件B,E及びFの「ポインタ」に当たる。
・(1)オ <文言侵害> ホームアプリの左右スクロールメニュー表示は, 利用者がショートカットアイコンをロングタッチすることにより表示されるものであり,画面上に表示されているポインタ (ショートカットアイコン並びに青い線の交点及び白い円形の画像)の位置を移動させる操作により表示されるとは認められず、 構成要件Eを充足しない。
・(1)オ <均等侵害> 原告は,利用者がドラッグ&ドロップ操作を所望している場合に操作メニュー情報を表示 することが本質的部分であると主張するが、ロングタッチがされたことをもって上記のドラッグ&ドロップ操作が所望 されているとみることはできないから,本質的部分に関する原告の上記主張を前提としても,均等による本件特許権の 侵害をいう原告の主張は採用することができない。

平成27年(ワ)第10267号 特許権侵害差止等請求事件

項目 内容
判決 請求棄却 全文
原告 環境電子株式会社
被告 株式会社アニマックス
特許権 特許第4712908号
水質自動監視装置及び低濃度毒性検知方法
判断がされた争点 ・1-1 本件発明1(請求項7に係る発明)の充足性
特に、構成要件D「前記CCDビデオカメラで撮影した映像から画像処理によって小型魚類 が群れで固まる状態を検知することで試料水への低濃度有毒物質の混入と判定する 画像処理手段と」について
・2-1 本件発明2(請求項11に係る発明)の充足性
 特に、構成要件G2「計数されたセンサーブロック数が所定時間連続して予め設定した設定 ブロック数以下である時に小型魚類が群れで固まる状態を検知することで試料水へ の低濃度有害物質の混入と判定する画像処理手段と」について
裁判所の判断 被告製品は,水槽内に放たれた10ないし12匹のヒメダカをカメラが捉えた映像を基に 画像処理を行い,多数の検知ブロックでヒメダカの存在検知及び動作検知を行う。
・1-1、2-1  被告製品の動作検知は,小型魚類の活動量を検知するものの, その活動量の低下をもって「活発」と死亡の間に位置する「緩慢」ないし「水質注意」, 「水質異常」として把握するにとどまり,小型魚類が群れで固まる状態として検知し, 試料水への低濃度有害物質の混入と判定するものではないから,構成要件D及びG2を充足しない。
・1-1  また、被告製品での存在検知は,ヒメダカが存在するセンサブロックの数があらかじめ設定したブロック数 以下である時に,それを「群れで固まる状態」として検知するものとは認められず,また, 「試料水への低濃度有害物質の混入と判定する」ものとも認められないから、構成要件Dを充足しない。