項目 | 内容 |
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判決 | 請求棄却 全文 |
原告 | 株式会社コアアプリ |
被告 | KDDI株式会社 |
特許権 | 特許第4611388号 入力支援コンピュータプログラム,入力支援コンピュータシステム |
判断がされた争点 | ・(1)イ 「ポインタ」(構成要件B、E、F)の充足性 ・(1)オ 「前記入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信すると, 当該受信した際の前記記憶手段に記憶されているデータの状態を特定し, 当該特定したデータ状態を表すデータ状態情報に関連付いている前記操作情報を特定し, 当該特定した操作情報における操作メニュー情報を, 前記記憶手段から読み出して前記出力手段に表示すること」(構成要件E)の充足性 |
裁判所の判断 | ・(1)イ 被告製品インストールされたホームアプリのショートカットアイコン並びに青い線の交点及び白い円形の画像は,
いずれも画面上に表示され,画面上の特定の位置を指し示す記号等であって,
座標位置を有し,入力手段であるタッチパネルを用いてその位置を移動させることができるものであるから,
構成要件B,E及びFの「ポインタ」に当たる。 ・(1)オ <文言侵害> ホームアプリの左右スクロールメニュー表示は, 利用者がショートカットアイコンをロングタッチすることにより表示されるものであり,画面上に表示されているポインタ (ショートカットアイコン並びに青い線の交点及び白い円形の画像)の位置を移動させる操作により表示されるとは認められず、 構成要件Eを充足しない。 ・(1)オ <均等侵害> 原告は,利用者がドラッグ&ドロップ操作を所望している場合に操作メニュー情報を表示 することが本質的部分であると主張するが、ロングタッチがされたことをもって上記のドラッグ&ドロップ操作が所望 されているとみることはできないから,本質的部分に関する原告の上記主張を前提としても,均等による本件特許権の 侵害をいう原告の主張は採用することができない。 |